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派遣教育訓練のeラーニング研修【派遣のミカタ】派遣業界情報 2015年01月13日

特定労働者派遣事業とは?9月29日で終わる派遣事業 ※2015年掲載

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2015年の法改正により、特定労働者派遣事業は労働者派遣事業として一本化されます。 しかし、現在『特定労働者派遣事業』と言われるものは一体どういった制度なのか。 今回はそれをおさらいしていきましょう。

特定労働者派遣事業とは?

特定労働者派遣事業とは… 派遣元に”常時雇用”された労働者を他社に派遣する形態です。

 

厳密には1年以上既に雇用されている方、1年以上雇用見込みの方、無期雇用契約者を派遣するものです。 その為、派遣先の業務が終了したとしても、継続して給料が発生し、ランニングコストを抱えることになります。 派遣法16条に則った届出が必要となります。 この届出は厚生労働省へと提出されますが、あくまでも”届出”だけであり、一般労働者派遣事業とは違い”許可”は必要がありません。 これら特定労働者派遣事業は、特定の事業所に対し技術者を派遣する事業者が多いようです。

 

主にIT、プログラマー、機械工学、設計関係などが多い傾向にあります。 また、一般労働者派遣事業と比べ、派遣先として対応する企業や職種の幅は狭い傾向にあります。

(特定派遣は2018年9月29日で廃止されました)

特定労働者派遣事業の条件

 

  • 派遣労働者は自社の常時雇用労働者である
  • 資産や預金への要件はない。
  • 許可までの期間は届出なので受理即日。
  • 法定費用がかからない。
  • 派遣元責任者講習は受講が好ましいだけであり、深くは問われない。
  • 事務所の面積についても制限はない。また、立入検査もない。
  • 教育訓練は必要ない。

 

しかし、これは間もなく廃止される為、次の労働者派遣事業のルールが適用されていく事になる。 以下が変更点である。

労働者派遣事業の条件

  • 派遣労働者は常時雇用労働者である必要がない。
  • 資産要件を満たしている。
  • 厚生労働大臣の許可が必要
  • 法定費用がかかる。(1か所につき21万円)
  • 派遣元責任者講習は受講済みが許可要件。また、派遣元責任者の職務代行者が必要。
  • 事務所の面積は20㎡以上の広さが必要。
  • キャリアアップにおける教育訓練の体制。派遣労働者の教育訓練の実施義務化。

 

特に、厚生労働大臣の許可が必要という部分ですが、申請から認可までに2~3か月という期間がかかるため、早めの対策が必要となります。 また、申請時に収入印紙や登録免許税が必要であったり、更新手続きが一定年度ごとに必要であったり等、様々な手続きが増えます。 これら手続きによる負担軽減の為に、社労士に相談したり、専門の委託業者に依頼するなどの手段を検討すると良いでしょう。

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派遣のミカタ事務局

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